平素は格別のご高配にあずかりまことに有難く厚く御礼申し上げます。
日頃より買取専門 東京市場各店をご利用いただきましてありがとうございます。
企業の社会的責任を果たす上で、社内コンプライアンス、犯罪収益移転防止法の施
行(平成28年10月1日)及び、昨今の金製品密輸の増加を受けまして当社で定めて
おります製品の買取とお客様のご本人確認についてのお知らせです。
■インゴット製品の買取について
・海外製インゴット製品100g以上に関して、当日のお買取り又は、お買取りをお断
りする場合がございます。
・刻印が不明または、潰れや擦れて見えないインゴット、金貨、カットされた製品
製品として形を呈してない金製品(一部しか刻印が見えない製品も含む)は、検査
査定及び、買取ができません。
買取・査定できない製品の例(その1)
買取・査定できない製品の例(その2)
・入手経路のわからない金貨、インゴット、購入時の保証書、領収書のないものも査
定買取をお断りする場合がございます。
・国内製インゴットの取り扱いに関しましては、法令に従いまして従来通りの対応で
ございますが、海外製インゴットの取り扱いも含めまして詳しくは買取専門東京市場
各店へのお問合せ、ご相談をお願い申し上げます。
・複製加工製品の疑いやコピー品等の持ち込みによる換金防止の為、お預かり前提と
なり、お断りする場合もございます。
■支払調書を必要とする取引につきまして
・売却される方のマイナンバーが必要となります。
・顧問税理士と契約されているお客様に関しましては、税理士事務所および担当者名。
(支払調書とは)
所得税法等で定められている、給与や退職手当、報酬、料金又は、不動産の使用料等
の支払者が、その支払の明細を記入して税務署に提出を義務付けられている書類を総
称して「法定調書」と言います。
法定調書には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「不動産の使用料等の
支払調書」や「金地金等の譲渡の対価の支払調書」等があり、これら個別の調書を
「支払調書」と呼んでいます。
(支払調書制度について)
税務調査において、金地金やプラチナ地金の譲渡所得の申告漏れが多数把握されたこ
とから、金地金やプラチナ地金の譲渡による所得を税務当局が把握できる制度を整備
するために、2012年(平成24年)1月1日付けで創設されたものです。
「所得税法第225条第1項第14号」をご参照ください。
お客様が一度の取引で200万円(買取手数料等を差し引く前の金額)を超える金地金
プラチナ地金、金貨をご売却または交換された場合に弊社から「支払調書」を所轄税
務署に提出することになります。
■本人確認につきまして
以下、①又は②の本人確認書類が必要となります。
①顔写真貼付の身分証明書
次に掲げるいずれか1点の本人確認書類が必要です。
・運転免許証(運転経歴証明書)
・在留カード、特別永住者証明書
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・旅券(パスポート)
※日本国内に住居を有していない短期在留者のお客様は、氏名、生年月日の記載がある
旅券、乗員手帳が必要です。
※日本国内に住居を有していない外国人及び外国に本店を有しているお客様は、日本国
政府の承認した外国政府又は国際機関が発行した書類等で本人の特定ができる記載が必
要です。
②顔写真がない身分証明書について
次に掲げるいずれか1点の本人確認書類に加え、1,2のいずれかの本人確認資料も必要
です。
・各種健康保険証および、国民年金手帳
・母子健康手帳
1)ご提示を頂いた本人確認書類以外の各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳の
うち、いずれか1点
2)本人確認書類に記載されているお客様のご住居と同一のものが確認できる納税証明書
社会保険料領収書、公共料金領収書のうち、いずれか1点
■その他
当社は、昨今問題視されております、宝飾品、時計などの貿易で脱税告発された企業との
取引は一切行っておりません。
今後とも買取専門 東京市場グループを
何卒、より一層お引き立ての程、よろしくお願い申し上げます。
HKSビクトリージャパン株式会社
東京市場グループ
■本社・西日本事業部
■東日本事業部
■卸事業本部・海外流通事業部